規則・マナー

阪東漁業組合の規則全文は以下をご参照ください。
阪東漁業組合 遊漁規則

規則

遊漁期間

魚種別に遊漁期間があります。

魚種期間
アユ6月1日から7月31日までの期間内で組合が定めて公表する日時から11月30日まで
ヤマメ
サクラマス
イワナ
3月1日から9月20日まで
マス(ヤマメ、サクラマス、イワナを除く)
コイ
フナ
ウナギ
1月1日から12月31日まで
ウグイ
オイカワ
1月1日から12月31日まで

漁具・漁法の制限

漁具・漁法は以下の範囲内で行う必要があります。

  • 手釣・・・1人につき1本
  • 竿釣・・・1人につき2本以下(擬似おとり使用の友釣りの場合、1人につき竿1本、ハリスの長さは擬似おとりの後端から20㎝以下)
  • すくい網・・・1人につき1統
  • 筌(うけ)・・・1人につき10統以下
  • 置針・・・1人につき20本以下
  • やす・・・1人につき1本
  • 投網・かすみ網・・・1人につき1統、15cmにつき16節以下

また、下表のとおりの制限があります。

漁具・漁法魚種区域期間
毛針釣 (テンカラ、フライ釣を除く)全魚種利根川・吾妻川4月1日から 7月31日まで
オランダ釣全魚種漁場全域1月1日から 12月31日まで
友釣り以外の 漁法全魚種友釣り専用区間利根川大正橋上流端から東電サイフォン上流端まで
吾妻川落合橋下流堰から利根川合流まで
6月1日から7月31日までの期間で組合が定める日時から9月30日まで
ぐい
ころがし
全魚種利根川12月1日から 8月31日まで
上記の区域を除く漁場全域1月1日から 12月31日まで
リール使用のグイ及びころがし全魚種漁場全域1月1日から 12月31日まで
リール竿 エサ釣アユ漁場全域1月1日から 12月31日まで
投網
かすみ網
全魚種利根川12月1日から翌年8月31日まで
上記の区域を除く漁場全域1月1日から 12月31日まで
すくい網全魚種漁場全域12月1日から翌年7月20日まで
スクーバ潜水機器使用、舟を使用した漁法全魚種漁場全域1月1日から 12月31日まで
また、1月1日は大輪川と吾妻川の合流から金井発電所放水口までの吾妻川で漁業をしてはいけません。

全長の制限

全長が以下のものを採捕してはいけません。

  • マス、ヤマメ、サクラマス、イワナ・・・15cm
  • ウグイ・・・8cm
  • ウナギ・・・30cm

匹数の制限

ヤマメ、サクラマス、イワナ、マスの採捕は1日合算20尾までです。

遊漁券

遊漁をする場合は、遊漁承認証取扱所または組合が指定するオンラインシステムにおいて納付しなければなりません。

遊漁券の詳細はこちら

特設釣り場

特定の区域において、ニジマスの冬期釣り場を開設します。

■区域
大輪川と吾妻川の合流から金井発電所排水路まで
■期間
10月1日から翌年1月第2月曜日までの組合が定める日まで
■漁具・漁法
竿釣
・エサ釣り(リール付竿は除く)
・テンカラ釣
・フライ釣
・ルアー釣
※1人につき1本
■料金
日釣券 3,500円(年券保有者は3,000円)※高校生500円

冬期釣り場の詳細はこちら

遊漁承認に関する事項

遊漁者の申し出を組合が承認した場合、遊漁承認証を遊漁者に交付します。

  • 遊漁証の交付は、遊漁証取扱所や特設釣り場遊漁証取扱所、組合が指定するオンラインシステムまたは遊漁監視員において行います。
  • 遊漁証は他人に貸与してはなりません。

遊漁に際し守るべき事項

遊漁をする場合、遊漁証を携帯し、漁場監視員の要求があったときは提示しなければなりません。オンラインシステムにより発行された遊漁証を使用する場合は、遊漁開始前に遊漁料を納付し、遊漁者の位置情報を提供されている状態でないとなりません

  • 遊漁に際し、漁場監視員の指示に従わなくてはなりません。
  • 遊漁に際し、相互に適当な距離を保ち、他の遊漁者の迷惑になる行為をしてはなりません。
  • 漁場の川底および湖底をかくはんしてはなりません。
  • 組合が漁業法に基づく報告書のために行う採捕量の調査等に協力するものとします。

漁場監視員

漁場監視員は、遊漁者に対し、この規則の遵守に関して必要な指示を行うことができる。
漁場監視員は、漁場監視員証を携帯し、かつ漁場監視員であることを表示する腕章をつける。

違反者に対する措置

遊漁者がこの規則に違反したときは、直ちに遊漁の中止を命じ、以降のその者の遊漁を拒否することができる。
この場合、遊漁者がすでに納付した遊漁料の払い戻しは行わない。